持続化給付金の支給拡大
強みと特別をもっと外に、エスモットです。
新しい対象範囲の事業者は6月29日から申請受付が開始されます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
要領抜粋
対象者
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動から主たる収入を得ている事
主たる収入
税務上の雑所得又は給与所得の方で確定申告をしていること。
(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので、「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」に従って申請を行って下さい。)
給付額
個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の収入からの減少分が上限となるので注意です。
■給付額の算定方法
前年の総売上(収入)-(2019年月平均比▲50%月の収入×12ヶ月)
申請期間
給付金の申請期間は令和2年6月29日から令和3年1月15日
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時
という内容になっています。
申請は6月29日からなので、この土日の間に必要書類を集めておくと申請がスムーズになりますね。