三重の中小企業診断士・エスモットblog

三重県で経営コンサルタントと企業整理収納マネージャーをしています。日々の話と経営に関わる話と日常の話を発信中

モデル就業規則の副業・兼業の項目によると

強みと特別をもっと外に! エスモットです。 

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副業・兼業をする際は、可能な限り情報を開示

3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか(※
1)、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、労
働者からの事前の届出により労働者の副業・兼業を把握することを規定しています。
特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労基法第38
条等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容等を把握するため、次の事項を確認するこ
とが考えられます。
・ 他の使用者の事業場の事業内容
・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容


また、労働時間通算の対象となるか否かの確認を行い、対象となる場合は、併せて
次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが考えら
れます(※2)。
・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間
・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
・ 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
・ 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続
・ これらの事項について確認を行う頻度

これらを明確にしておくことで、①職務専念義務、②秘密保持義務、③競業避止義務について、事前に問題がないことを示すことができます。

企業側としてもこれらの内容は確認しておき、過労とならないように配慮したうえで、副業先で得たスキルやノウハウを活かすことができれば、双方メリットが得られると考えます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます

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