三重の中小企業診断士・エスモットblog

三重県で経営コンサルタントと企業整理収納マネージャーをしています。日々の話と経営に関わる話と日常の話を発信中

事業所家賃の負担を減らすために

強みと特別をもっと外に、エスモットです。

 

前々から噂になっていた給付金について、28日に大部分が公表されました。

建物の横の歩道を歩く人

家賃支援給付金

参考URL

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 これはどちらかが該当すれば対象者になるため、上下表いずれも該当者になります。

上表:①のケース

 5月売上が50%減少

下表:②のケース

 5、6、7月の売上高:205万円が前年同期比:300万円の30%以上減少している(31.7%減少) 

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【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

おそらく、提出書類として支払家賃が分かるものの提出が必要となるのではないかと考えています。

 

[法人の場合]

1カ月分の給付の上限額は50万円(複数店舗所有者は100万円)
計算方法

支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付
6か月分では300万円が給付の上限額
複数店舗所有の場合
75万円を超える部分が1/3給付
支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円
6か月分では600万円が給付の上限額となります。 

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 [個人事業者の場合]


1カ月分の給付の上限額は25万円(複数店舗所有者は50万円)
計算方法

支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付
6か月分では150万円が給付の上限額

複数店舗所有の場合
37.5万円を超える部分が1/3給付
支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円
6か月分では300万円が給付の上限額となるわけですね。

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 こちらは給付金となりますので、持続化給付金と同様に返済義務はありません。
いまだに厳しい状況が続いている事業者さんもいますので、色々な制度を活用して、なんとか乗り切っていきましょう。