持続化給付金の給付対象外でも三重県の補助金を使えるかも2
強みと特別をもっと外に、エスモットです。
三重県の日常からコロナ対策が必要な事業者の方は必見
三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(三重県版経営向上計画連携型:第2回目)
前回のブログで紹介しました。
三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)
今回はこちらの話をします。
三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)
ポイントは以下の通りです
10万の補助金
上限は10万円となっていますが、下限もあり、5万円となります。
対象事業・範囲
- 三重県内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業者を含む)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月の売上が前年同月比で15%以上減少している事業者
- 社会生活を維持する上で必要な施設を管理一定の時間、直接の接触を伴う接客サービスを行うため、特に感染防止対策を必要とする事業者であること
新規開業の事業者
- 前年 4 月の実績がない場合等は、前年 4 月以降の任意の連続する 3 か月の平均と比較することができます。
一定の時間、直接の接触とは
対象事業
-
新型コロナウイルス感染防止対策として行う衛生用品の購入や設備導入、研修等に必要な経費への補助
このような内容になっています。
詳しくは三重県公式HPにある要領を参照してください
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004900099.htm
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