三重の中小企業診断士・エスモットblog

三重県で経営コンサルタントと企業整理収納マネージャーをしています。日々の話と経営に関わる話と日常の話を発信中

1月~3月末新規開業者も持続化給付金の給付対象に!

強みと特別をもっと外に、エスモットです。

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補助金関係で先週、持続化給付金に関して支給対象幅が広がることになりました。

新たな対象

  • ことし1月から3月末までに創業し、事業者が決める特定の月の収入が3月までの収入の平均よりも50%以上減少している事業者
  • 確定申告の際に主な収入を「雑所得」などとして計上していたフリーランスなど個人事業主

元々は下記の通り、経産省のQ&Aでは対象ではないとのことでしたが、こちらが変更になるということになります。

Q3.今年創業したが対象になるのか。(昨年創業の場合は申請要領を確認のこと)
・給付額は前年の売上高等に基づいて算出しますが、2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であること等を勘案し対象としていません。
・持続化給付金の対象にはなりませんが、他の支援策をご活用いただけます。具体的には、実質無利子・無担保で最大5年間元本据置きの融資や、税、社会保険料、公共料金の延納による支払い負担の緩和、家主に対する家賃の徴収猶予の検討要請などがあります。
・これに加え、令和2年度補正予算で、販路開拓を補助する持続化補助金に特例措置を創設し、非対面販売を行うなど感染症対策を講じる場合に、上限額を通常の2倍にあたる100万円に引き上げます。
 更に、この特例措置では、通常では対象とならない支出済みの経費も補助対象とします。補助金の事業完了を待たず、即時に支払うという特別の取扱いもあります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

6月中旬に受付を開始するとのことですので、今はQ&Aも以前のままでした。

 

テレビなどではあまり放送されていないような気もしますが、もう少しクローズアップしてもいいのではないかと思いました。