三重の中小企業診断士・エスモットblog

三重県で経営コンサルタントと企業整理収納マネージャーをしています。日々の話と経営に関わる話と日常の話を発信中

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強みと特別をもっと外に! エスモットです。 

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11/13、パラレルワーク広場開催しました!

普段、なかなか聞けない事例について聞くことができました。

企業側の視点の方と従業員側の視点の方がお互いに話をすることで、我々パラレルワークをしている身としては、両方ともためになる話を聞くことができました。

 

一部、話をすると

ノウハウの所在についてです。

自身のノウハウを副業先で使用した場合、守秘義務違反になるかどうか。

という内容です。

これも前提条件として、就業規則で禁止されていない(何も規定がない)場合

副業先は、本業と関係のない業界

この様な場合は、守秘義務違反として降格処分になるかどうか?という質問について

  • ノウハウという形のないものをどのように証明するか
  • ノウハウが本業の秘密に関わるものかどうか
  • 一般的なノウハウかどうか?

このようにノウハウの在り方が重要なポイントでした。

結論として、いきなりの懲戒処分としての降格処分に難しいでしょう。とのことです。

 

営業秘密とは

秘密管理性、有用性、非公知性を満たしている必要があります。

また、役職によっても取り扱いが変わってくる。ということもあります。

 

副業をする場合、守秘義務違反とならないように、扱っている情報は営業秘密にあたるかどうか。考える必要は絶対にあります。

 

よい副業を進めるためにも、義務は守りましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます

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