三重の中小企業診断士・エスモットblog

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事業再構築補助金の指針について①

強みと特別をもっと外に! エスモットです。

 

3月17日に指針が公表されました

www.meti.go.jp

事業再構築指針

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf

事業再構築指針の手引き 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

申請する場合、これらを事業内容がこれらのいずれかを満たしている必要があります。

とは言え、なかなか読み解くのが困難な内容です。

解釈次第で要件を満たしているか満たしていないかがわかれるところです。
これから関連情報が順次発表されると思います。

新分野展開

「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

とのことです。

3つを満たすとのことですので、いずれも申請の際に文章に組み込む必要があります。

新規性要件

①過去に製造等した実績がないこと、②主要な設備を変更すること、 ③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと、④定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)の4つを全て満たす(=事業計画において示す)必要

過去に製造したことがなく、現在の設備で製造できず、競合他社の多くが製造していない製品で、性能は具体的な数字が測れるものでないといけない。ということです。

競合他社の多くがどの程度を指しているかは現段階でわかりませんが、これらも全て満たす必要があります。

市場の新規性要件

①既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。 

こちらは必須要件です。
新製品を販売したせいで、今まで販売していた製品の売上が低下してはいけません。
ということです。
むしろ向上することが求められています。
事業計画で示す。とありますので、なんとなく、こうなるだろう。という書き方はNGと考えられます。

②既存製品等と新製品等の顧客層が異なることを事業計画において示す場合には、審査において、より高い評価を受けることができる場合があります。

こちらは加点項目になるようです。
事業計画をきっちりと書く場合はこちらも追記した方が採択されやすくなる。ということですね。

ジオグラフィック:地域、人口

デモグラフィック:年齢層、性別、所得、職業、資産、家族構成等

このようなセグメンテーション分けによる事業計画が必要と考えられます。

売上高10%

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること。

「事業転換」「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」などは後日、お話したいと思います。

考えていた以上に、要件が多く、複雑。という印象です。

 

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