持続化給付金について
強みと特別をもっと外に、エスモットです!
持続化給付金の申請をしましたか?
5月1日は申請者数が多すぎて、ログインすらままならない状態でした。
今は安定してマイページに入れるようになりましたので、申請がまだの人は1月15日24時までに申請しましょう。
ちなみに、持続化給付金ですが、色々な質問をされます。
2019年に創業した場合は?
2020年に事業継承した場合は?
等があります。これらは年度途中に自身の事業所が立ち上がり、年間売上が算出できないものとなっています。
しかし、これらはいずれも特例として、算出できる計算式がありますので、詳しくは経産省の持続化給付金のURLを参考にしてください。
また、課税対象かどうか?
という質問もありますが、こちらもQ&Aに記載されていました。
下記、https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.htmlより抜粋
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
つまり、2020年度、赤字の場合、課税所得がないから、課税対象にならない。というわけです。黒字の場合は課税対象になるという訳ですので、確定申告の場合、忘れないようにしましょう。
私も持続化給付金についてまとめましたので、よろしくければ、参考にしてください。