三重の中小企業診断士・エスモットblog

三重県で経営コンサルタントと企業整理収納マネージャーをしています。日々の話と経営に関わる話と日常の話を発信中

持続化給付金について

強みと特別をもっと外に、エスモットです!

 

持続化給付金の申請をしましたか?

5月1日は申請者数が多すぎて、ログインすらままならない状態でした。

今は安定してマイページに入れるようになりましたので、申請がまだの人は1月15日24時までに申請しましょう。

 

ちなみに、持続化給付金ですが、色々な質問をされます。

2019年に創業した場合は?

2020年に事業継承した場合は?

等があります。これらは年度途中に自身の事業所が立ち上がり、年間売上が算出できないものとなっています。

しかし、これらはいずれも特例として、算出できる計算式がありますので、詳しくは経産省の持続化給付金のURLを参考にしてください。

 

また、課税対象かどうか?

という質問もありますが、こちらもQ&Aに記載されていました。

下記、https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.htmlより抜粋

 

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

 

つまり、2020年度、赤字の場合、課税所得がないから、課税対象にならない。というわけです。黒字の場合は課税対象になるという訳ですので、確定申告の場合、忘れないようにしましょう。

 

私も持続化給付金についてまとめましたので、よろしくければ、参考にしてください。

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